相続の知恵袋Archives

「相続税シリーズ」の記事一覧

28 相続税シリーズ㉘

債務控除

2019年7月7日

相続により財産を取得した人が、被相続人の債務も相続する場合や、葬式費用を負担する場合は、その債務や、葬式費用については、相続財産から控除します。被相続人が亡くなる直前に、葬儀費用や入院費用の支払いのため、被相続人の預貯金からまとまった金額を引き出すことが、しばしばあります。この預貯金から引き出した金額から、亡くなった後の葬儀費用、入院費等を支払[…]

27 相続税シリーズ㉗

相続時精算課税を選択した場合の相続税額の計算

2019年7月5日

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産がある場合は、その財産については、贈与時の価額で、相続財産に加算します。この場合、その適用を受けた人が、相続また遺贈により財産を取得していなくても、その贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。相続時精算課税の適用を受けた贈与について、贈与税が課税されていた場合、その贈与税は、相続税額から控除されます。

26 相続税シリーズ㉖

特例の対象となる特定計画山林

2019年7月3日

対象となる山林は下記のものです。1.相続などで取得した特定森林経営計画対象山林で、相続税の申告期限において市町村長等の認定を受けているもの。※特定森林経営計画対象山林とは、被相続人が相続開始の直前に有していた立木又は土地などのうち、相続開始の前に市町村長などの認定がある区域内にあるもの。2.贈与によって取得した特定受贈森林経営計画対象山林で、相続[…]

25 相続税シリーズ㉕

特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例の併用

2019年6月28日

小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地等の面積が200㎡に満たない場合、特定計画山林の特例の適用が受けられる価額は、以下の算式で計算し価額となる。A×200㎡-B200㎡A=特定森林経営計画対象山林及び特定受贈経営計画対象山林の価額B=小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等の面積

24 相続税シリーズ㉔

特定計画山林相続人とは

2019年6月26日

特定計画山林の相続税の課税価格の計算の特例を受けられる人を、特定計画山林相続人と言います。この、特定計画山林相続人とは、以下の①又は②の要件を満たす人です。① 相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した個人で、次のイ及びロの要件を満たす人。イ 被相続人の親族ロ 相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画森林である特定森林経営計画対象[…]

23 相続税シリーズ㉓

特定計画山林の特例

2019年6月24日

特定計画山林の特例とは、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産で、森林経営計画に定められた区域内に所在する土地等がある場合に、その評価額を一定割合切り下げることができる制度になります。森林経営計画とは、森林所有者または森林経営の委託を受けた者が、林業工程を含めた施業及び森林の保護について作成する計画をいいます。森林経営計画を作成することで、[…]

1 5 6 7 10
PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.