相続の知恵袋Archives

「相続税シリーズ」の記事一覧

16 相続税シリーズ⑯

相続財産を特定公益信託へ支出した場合

2019年6月10日

相続人が相続によって取得した財産を公益法人へ寄付した場合には、その財産が特定公益法人の公益の事業の用に供されている場合に限り、相続税が非課税となります。しかし、特定公益信託の信託財産として相続税の申告期限内にその財産を支出したときは、その時点で相続税が非課税となります。具体的には日本白血病研究基金などが代表例です。

15 相続税シリーズ⑮

相続税がかからない財産

2019年6月8日

相続税がかからない財産はいろいろあります。そのうちの一つに、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権があります。これは、地方公共団体が条例により、精神又は身体に障害のある人に対して実施する共済制度に基づいて支給する給付金を受ける権利です。この給付金については、相続税や所得税はかからないこととなっています。心身障害者の扶養者である被相続人が掛け金[…]

14 相続税シリーズ⑭

死亡保険金の非課税限度額

2019年6月1日

被相続人の死亡によって相続人が受け取った死亡保険金のうち、次の算式で計算した部分までは相続税が非課税となります。500万円×法定相続人の数(例)相続人が3名の場合のは500万円×3名=1,500万円ちなみに、相続人3名それぞれが1,000万円ずつ死亡保険金を受け取った場合に、非課税1,500万円がどのように配分されるかですが、これは次の算式で計算します。1,500万円×その相続[…]

13 相続税シリーズ⑬

皇位とともに皇嗣が受けた物

2019年5月30日

皇室経済法第七条に規定されている「皇位とともに皇嗣が受けた物」は、相続税法第12条の課税価格に算入されないものと規定されています。この代表的なものが、みなさんご存知の八咫鏡・天叢雲剣・八坂瓊曲玉からなる「三種の神器」です。その他、皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、相続税の課税価格に算入されません。昭和天皇が崩御され、平成天皇が即位されたときは、[…]

12 相続税シリーズ⑫

生前に相続時精算課税贈与を受けた場合

2019年5月28日

生前に被相続人から相続時精算課税による贈与を受けた相続人は、その受けた贈与の価額に対して相続税がかかります。相続税がかかる贈与の価額は贈与を受けた時の価額です。仮に、生前に相続時精算課税贈与を受け、相続の際に遺言書で何も取得しなかった場合でも、相続時精算課税贈与については相続税がかかります。しかし、あくまでも相続時精算課税による贈与財産を遺産総[…]

11 相続税シリーズ⑪

相続人がいない場合

2019年5月26日

被相続人が天涯孤独だった場合、遺産はどうなってしまうのでしょうか?相続する人がいない場合、最終的には財産は国のものになってしまいますが、すぐに国のものになるわけではないです。相続人がいない場合、その財産は、相続財産法人となります。そして、選任された相続財産管理人が手続きを行っていきます。相続管理人は、本当に相続人がいないかどうか確認するために公[…]

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