相続税の申告書の提出義務者は、相続税法27条1項に記載されている通り、相続または遺贈により財産を取得した人で、納付すべき相続税額がある場合に、相続税の申告書を提出しなくてはなりません。納付すべき税額があるかどうかの判断は、相続財産の合計額から基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を控除したところで、課税対象相当額があるかどうかで判断します。[…]
贈与税は、その年に受けた贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を控除した金額を課税対象として、税金を計算します。しかし、相続時精算課税の制度を選択しますと、基礎控除110万円を控除して計算する方法とは違う方法で贈与税額を計算します。この制度は60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に対する贈与につき、合計で2500万円までの贈与については、贈与税[…]
相続又は遺贈によって財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与で取得していた場合には、その贈与を受けた財産を相続財産に加算することになっています。具体的には、相続人が平成30年5月5日に被相続人から300万円の贈与を受けていた場合において、平成31年4月30日に相続が開始した場合には、その贈与を受けた300万円を相続財産に加算する必要が[…]
相続により財産を取得した人が障害者である場合、その人のその後の生活を考慮して、一定金額を相続税から控除する規程があります。この規程の適用が受けられる人は、以下の要件を満たす人です。①相続開始の時に日本国内に住所がある②相続開始時に障害者である③法定相続人である上記の要件を満たす人は、一般障害者の場合、相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数×10万円[…]
相続人が被相続人より生前に受けた贈与のうちに、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産がある場合、その財産は相続財産に含めて、相続税を計算します。その場合、すでに納付している贈与税がある場合には、相続税額から控除します。これを、贈与税額控除と言います。この規定は、相続により財産を取得した人に適用されますので、相続により財産を取得していない人が相[…]
相続財産から控除できる債務は、①相続が発生した時点に存在するもので、②確実と認められるものに限られます。①の要件については、弁護士への遺言執行費用などは相続が発生した後に生じる経費であることから控除することはできません。②の要件については、保証債務などで、その債務の履行が確定していないものは認められません。収益物件の修繕費などで、相続開始後に工事完[…]
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