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出版社創業者親族の相続財産130億円申告漏れの指摘

事業承継専門・カラオケ好き税理士たちのブログへようこそ! 今回の記事では、国税当局と見解の相違により、相続財産約130億円の申告漏れを指摘されたニュースについて解説したいと思います。

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130億円の申告漏れ指摘の流れ

申告漏れを指摘されたのは、名古屋市で教育関連事業を手掛ける「中央出版」の創業者・前田亨氏のご長男で同社役員の前田和一氏。

2014年に発生した相続に関する名古屋国税局の税務調査を受け、相続財産の評価額にして約130億円の申告漏れを指摘されたというニュースです。追徴税額は、ペナルティの税金を含めて約70億円とも言われています。

和一氏は追加税額を支払ったうえで、処分を不服として再調査を請求し、一部は取り消されました。現在は、全体の処分取消しを求めて国税不服審判所に審査請求をしているという段階です。審査請求で全部取消にならなかった場合は、裁判になる可能性が高いです。

なぜこのようなことが起きたのでしょうか。

国税当局との見解の相違

ニュースによれば、申告漏れを指摘されたのは、非上場株式の評価額についてです。和一氏は非上場の「中央出版ホールディングス」の株式などを亨氏から相続し、その申告をしました。なお、中央出版ホールディングスは中央出版などの親会社にあたります。

和一氏は、中央出版ホールディングス株式について、国税庁が定める通達に基づく評価方式を用いて一株あたり18円として申告しました。しかし、名古屋国税局は、民間の第三者機関の鑑定をもとに一株あたり55円として全体で約130億円の申告漏れを指摘したということです。

和一氏はわざと申告漏れをしたのでもうっかりしたのでもありません。適正な処理を行ったと考えて申告していると思われます。

しかし、国税当局は「通達以外の方法によって価値を算定すべき特別な事情がある」と判断して、第三者機関により時価を算定したということです。

これはいわゆる、国税当局との「見解の相違」と呼ばれるものです。

「時価」とは何か

相続税法では相続財産を金銭的価値にする場合は取得時の時価による旨を定めています。

上場株式は市場で取引されるので時価が明確です。一方、非上場株式は取引市場がなく時価が明確ではありません。

しかし、非上場株式の評価方法は法律には書かれていません。そこで国税当局は非上場株の評価方法について、上級行政庁が下級行政庁に発する内規である「通達」のなかで定めています。通達は厳密に言うと法律ではありませんが、税務署は通達を見て判断をするので、納税者も基本的には通達に従って評価をしていくことになります。

総則6項に注意が必要

しかしながら、ここで注意しないといけないのは、通達の冒頭、「総則」の6項に、「この通達の定めにより難い場合の評価」という項が置かれていることです。内容は次のとおりです。

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

今回、名古屋国税局は「著しく不適当」な特別な事情があると判断したと思われます。

和一氏の代理人弁護士は「通達以外で評価すべき特別な事情はなく、申告は適正なものであると認識している」とコメントしているとのことです。

こちらの事案が裁判まで進む場合は、詳細が明らかになっていきます。どのような点で、「特別の事情」があると判断されたのか。今後の動向を注視していきたいところです。

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相続や贈与を巡って、国税当局との見解の相違により、創業者一族が申告漏れを指摘された事例は過去にも多く存在しています。

新宿総合会計事務所グループでは、過去の事例をふまえながら、株式承継の支援を行っています。株式承継の際の税務についてのご相談をお待ちしております!

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