A)今年度は個人所得課税の見直しを中心に行われる予定です。
昨年の12月に、平成30年度税制改正大綱が発表されました。
今年度は個人所得課税の見直しを中心に行われる予定ですが、特に高収入の会社員の方にとっては、今年1月から適用されている配偶者控除及び配偶者特別控除とあわせ増税となりそうです。
そこで、今回は今年度の税制改正大綱に関して、不動産オーナーの皆様にも影響のある項目を含めてご紹介致します。
まずは給与所得控除の見直しについてです。
会社員の給与収入に対する所得税は、その給与収入から、収入金額に応じて決められている一定の給与所得控除を差引いて計算されます。
この給与所得控除の控除額が今回の税制改正により、一律10万円引下げられる予定です。
更に、給与収入が850万円を超える場合には、控除額上限が195万円に引下げられる見込みです(現状の控除額上限は年収1,000万円超で220万円)。
その一方で、所得税においてすべての人に対して適用される基礎控除の金額は、現行の38万円から48万円へと10万円増額となる予定です。
従って、今回の改正により、基礎控除は増額となりますが給与所得控除が縮小されるため、年収850万円を超える会社員にとっては、原則増税となります。
また、この基礎控除の見直しについては、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引下げられる予定なので、不動産オーナーにとっても増税の可能性があります。
次に、青色申告メリットの一つである青色申告特別控除65万円の改正点です。
青色申告で不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)などの場合には、65万円控除が受けられますが、改正によって55万円に減額される予定です。
但し、確定申告を電子申告することなどを条件に、従来通り65万円控除が適用されるようです。
なお、こうした所得税の改正は平成32年分以降から適用となる見通しです。
そして最後は、相続における小規模宅地等の特例の改正項目についてですが、その適用要件が厳格化される予定です。
ここでは貸付事業用宅地の特例を取りあげてみますが、相続開始前3年以内に貸付を開始した、いわゆる賃貸期間が短い不動産については今後、この特例対象から除外される場合もあるようなので、詳細は税理士等までご確認下さい。