A)相続税などを計算するうえでの土地の評価基準は路線価です。
先日、国税庁より平成30年分の路線価が発表されました。
今年の路線価の全国平均は、前年比0.7%増で3年連続の上昇となっており、ここ数年間の地価上昇トレンドは衰えていないようです。
特に、東京都においては前年比4.0%増と依然として高い上昇率を示しています。
また、47都道府県で最も高い上昇率(5.0%)をみせたのは沖縄県で、人口や観光客の増加が要因として挙げられています。
このように、東京などの大都市圏や観光客の誘致に成功した地域では路線価は上昇していますが、その一方で、地方圏においては下落傾向にあるというのが、最近の路線価動向のようです。
今回は、この路線価を用いた土地の評価についてご紹介させて頂きます。
そもそも路線価とは、主要な道路に面した土地1㎡あたりの評価額のことで、例年7月に国税庁から公表されるものです。
これ以外にも土地の評価額としては、国土交通省が公表する公示地価や都道府県による基準地価などがあります。
ちなみに、路線価は売買実例価格などを参考にして、土地取引の指標となる公示地価の80%を目安に定められていると言われています。
相続税や贈与税を計算するうえで、土地の評価基準となるのはこの路線価です。
ではここで、相続税や贈与税を計算する際の土地の評価方法をみていきましょう。
土地の評価にあたっては、相続する土地が面している道路につけられた路線価を用いて、路線価にその土地の面積をかけた価格が評価額となります。
さらに土地は必ずしも画一的なものばかりではないため、その立地や形状、接道状況などを勘案しながら評価額を補正していきます。
そのため、路線価が上昇すると土地の評価額も上がり、相続税も増額となることから、資産家の方々にとってはその動向が気になるところです。
なお、路線価が定められていない地域の土地評価は、固定資産税評価額を用いた倍率方式により行います。
全国の路線価は国税庁ホームページや各税務署で閲覧できますので、相続税対策の一環として、所有する土地の路線価を是非、ご確認してみて下さい。
土地や建物などの不動産に対する相続税などの評価の詳細については、税理士等までご相談下さい。