A)保険料の負担者や支払原因により、課税される税金の種類が異なります。
もしもの時の備えとして、生命保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。
ご存知のとおり、生命保険料は確定申告において所得税や住民税から、生命保険料控除として一定額を所得金額から控除することができます。
一方、生命保険金を受取った場合の税金はどうなるのでしょうか。
そこで今回は、受取保険金に対する税金についてご説明をさせて頂きます。
生命保険にかかる保険金については、保険料の負担者や支払原因などにより、課税される税金の種類が異なります。
そのため、満期による保険金(満期保険金)や死亡に基づく保険金(死亡保険金)を受取った場合、保険契約者(保険料負担者)と被保険者および保険受取人が誰かによって、課税される税目が所得税、贈与税、相続税と変わってきます。
なお、いわゆる身体の傷害または心身の損害に対して支払を受ける保険金や、入院・通院・手術における給付金などは課税の対象外となっています。
ここでは、死亡保険金に対する税金についてみていくことにします。
被保険者の死亡により受取った死亡保険金のうち、保険契約者と被保険者が同一の場合、受取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金は残された家族の生活保障という大切な役割を持つものです。
そこで相続税においては、死亡保険金の非課税枠が設けられています。
法定相続人1人につき500万円が非課税となり、例えば法定相続人が2人であれば非課税枠は1,000万円となります。
次に、契約者と受取人が同一で、被保険者のみが異なる場合には、その死亡保険金は一時所得として所得税が課税されます。
また、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合は、契約者からの保険金の贈与があったものとされ、受取保険金には贈与税が課税されます。
このように、保険の契約者、被保険者、受取人が誰になっているかや、保険金の支払原因によって課税される税金の種類が異なりますので、加入なさっている保険内容のご確認をお勧め致します。
この他、満期保険金などの受取保険金や個人年金保険にかかる年金に対する課税方法の詳細については、税理士等までご確認下さい。