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Q)今年も年末調整の時期が来ましたが、何か今年は気を付ける事がありますか

A)年末調整の時期がやって参りましたが、給与所得のある方は必ず目にする「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」が、今年30年分から一新されました。特に大きな変更は配偶者控除に関する控除額の計算式です。

①以前は夫の合計所得金額に制限なく、妻の合計所得金額が38万円(給与総額で103万円)以下であれば、38万円の配偶者控除を受けることが出来ました。

今年度からは夫の合計所得金額が900万円(給与総額で1.120万円)以下であれば、妻の合計所得金額が85万円(給与総額で150万円)まで38万円の配偶者控除を受けることが出来ますが、夫の合計所得金額が1.000万円(給与総額で1.220万円)を超えてしまうと一切受けることができなくなります。

②配偶者控除の控除額については、夫の合計所得金額に応じて3段階で計算されることとなりました。

3段階とは、A.900万円以下 B.900万円超950万円以下 C.950万円超1000万円以下で、AからCへと段階的に減少します。

③配偶者特別控除については、夫の合計所得金額1.000万円以下という要件のみでしたが、今回から夫の合計所得金額に応じて控除額が算出されることや、配偶者控除と同等額が受けられる所得要件が、38万円から85万円まで引き上げられることとなりました。

また、85万円を超えると、123万円(給与総額201万6千円)までは段階的に配偶者控除が受けられるようになります。

結果、妻が年収を抑えている世帯では優遇されますが、夫が高所得者である場合には控除適用外となり、増税となります。

しかしこれはあくまで税の世界での改正です。

妻の年収を抑えていた世帯がこれを機に今以上に働いて給与額をアップすると思わぬ出費が発生します。

その代表が社会保険料です。

年収130万円未満の妻なら保険料の自己負担なく健康保険や国民年金に加入しますが、超えてしまうと夫の扶養から外れ、社会保険料などを自分で納める必要が出てきます。

今回の改正による税負担や社会保険、厚生年金などを総合的に判断すると130万円から150万円の壁は今だに存在するような感じがします。

なお、配偶者の年齢が70歳以上の場合には控除額が38万円ではなく、48万円となり、高齢者優遇税制となりました。

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