A)平成30年度税制改正で変更がありました。
青色申告特別控除額が現行65万円から、改正後55万円に変わります。
基礎控除額が現行38万円から、改正後48万円に変わります。
さらに改正後の55万円の青色特別控除額の適用要件に加えて電子申告による申告や電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。
なお、以上の改正は2020年分以後の所得税について適用されます。
最近の情報通信技術化が急速に進み、税の世界においてもこの技術の活用を推進して、所得税の申告の簡便化、正確化を図ることがひとつの課題となっていました。
14年前から電子申告制度が始まっていて、利用者も増えつつあるものの、当初国税局が予想していた数字よりかなり低いものとなっていました。
そこで青色申告者だけの特典 青色申告特別控除の金額について電子申告を利用している人とそうでない人に分け、控除額に差をつける考えが生まれました。
この制度改正自体には多くの税理士や学者から廃案や制度見直し案が出されていますが、現在は2020年分からこの改正になるようです。
今回の改正により青色申告特別控除額は通常の10万円、今回の改正による55万円、電子申告を利用している等の場合は65万円と3種類になります。
なにか複雑になった気がしますが、結論は今まで通りの流れに加えて申告書の提出を電子申告にすれば引き続き65万円の控除を受けることができるのです。
この電子申告をするには、原則として電子証明書が組み込まれているマイナンバーカード等が必要になりますが、このカードが交付されるまでには申請してからかなりの時間がかかります。
今後電子申告にしていこうとお考えならば、早めにカードの準備が必要になります。
また、マイナンバーカードでの申告の場合ICカードリーダライタの準備も必要になります。
このICカードリーダライタは量販店で購入できます。
ただ、来年にむけて、電子申告利用の簡便化に向けての動きがあります。
これにより開始届出書の提出やIDやパスワードの取得が不要となり利便性が高まりそうです。