A)一定の計算式に則って家賃を従業員から徴収する事が必要です
従業員のために住居をあらかじめ用意する企業も少なくありません。
しかしここで気になるのが、従業員に無償で貸与しても問題がないかどうかという事です。
無償で貸与したいという気持ちは心情的には理解できるとしても、税については、1か月あたり一定額以上の家賃を受け取る必要があります。
具体的には以下の算式の合計額(賃貸料相当額)を受け取らなければなりません。
1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2. 12円×その建物の総床面積㎡/3.3.㎡
3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
もし従業員に無償で貸与してしまうと、その賃貸料相当額が給与として課税の対象になってしまいます。
しかし、従業員から受け取っている家賃がこの賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税はされません。
具体的な金額で示してみましょう。
賃貸料相当額が3万円(実際の支払賃料ではありません)の社宅を従業員に貸与した場合
1. 無償で貸与する場合には、3万円が給与として課税の対象になります。
2. 1万円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である3万円とこの1万円との差額の2万円が給与として課税されます。
3. 2万円の家賃を受け取る場合には、2万円は賃貸料相当額である3万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である3万円と2万円との差額の1万円は給与として課税されません。
従いまして借り上げ社宅の場合には、高齢者住宅新聞の読者である不動産賃貸業の皆様へ固定資産税の課税標準額等を知らせてほしい旨の問い合わせが借主等からあった場合はこのような事情からだと思ってください。
なお、現金で支給される住宅手当や従業員が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与には当たりませんので、給与として課税することとなります。
また、看護師や守衛等仕事の関係上、勤務場所を離れて住むことが至って困難な場合には、仕事に従事させる都合上、無償で貸与しても給与として課税されない例外もあります。