A) 消費税がかからない場合は要件が厳しく定められています。必ず課税か非課税かの判断は物件毎に確認しなくてはなりません。
平成が幕を閉じ、令和元年が始まりました。
令和も平和な時代になる事を願って止みません。
さて、税の世界においては、令和元年10月から消費税2%の増税を控えております。
8%から10%になるわけですが、今回は一部8%に据え置いたものがあります。
10月から10% 8% 0%(非課税)が混在することになります。
その中で非課税の代表的なものが土地の貸付です。
一方駐車場の貸付につきましては、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をせず、かつ車両の管理をしていない、いわゆる青空駐車場を除き課税売上げとなります。
しかし一戸建て居住用住宅に付随する駐車場は、居住用住宅と一体化していることから非課税、居住用マンションに付随する駐車場も以下の①から③の要件すべて満たす場合には非課税として取り扱うこととしています。(消費税基本通達6-13-3)
①入居者について、1戸あたり1台以上の駐車場スペースが確保されていること。
②自動車の保有の有無にかかわらず、駐車場が割り当てられること。
③住宅の家賃とは別に、駐車場使用料等を収受していないこと。
①から③の対象となる駐車場は、住宅の敷地の一部を駐車スペースとしている場合や住宅の一部をガレージとしている場合など、駐車場が住宅の一部または住宅に付随しているものであると考えられるため非課税扱いとなっているのです。
つまり駐車場が住宅の貸付に含まれていると認められる実態が存在すれば、その駐車場の貸付を含めた全体が住宅の貸付に該当することとなり消費税は非課税となります。
以上から非課税とならない駐車場は、8%から10%となります。
今一度賃貸借契約書の内容に目を通して消費税が明記されているか否か確認しておいて下さい。
消費税のかかる駐車場が非課税扱いになっている場合今回の法改正がいいチャンスです。
きちんと課税になる旨で金額の改定を行って下さい。