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Q) 特定事業用宅地等の相続について税制改正があったそうですが、どうなったのですか?

A)平成31年税制改正大綱で、特定事業用宅地等について相続税の特例適用対象が厳しくなりました。

小規模宅地等の特例は、相続税の節税でもっとも顕著に効果のあがるものとして有名です。

被相続人等が事業として使っている敷地(特定事業用宅地等)、自宅として使っている敷地(特定居住用宅地等)、アパート、マンション等貸家として使っている敷地(貸付事業用宅地等)を相続したら、一定の要件のもとその土地の相続税評価を減額するという税制上の特典です。

それぞれ減額できる上限面積と評価減出来る割合は以下の通りです。

①特定事業用  400㎡まで  80%評価減

②貸付事業   200㎡まで  50%評価減

③特定居住用  330㎡まで  80%評価減

①から③の宅地については相続人の生活の基盤となっている財産といっても過言ではありません。

もし評価そのものに対して相続税が課せられてしまうと納税のためその敷地を売却しなくてはならない場合も考えられます。

これを避けるためこの特例が制定されました。

しかし、昨年度の税制改正で過度な節税として相続発生3年内に貸付事業(②)を始めた場合一定の要件を除きこの適用を利用することは出来ない事となりました。

さらに平成31年の改正においては特定事業(①)も相続発生3年内にその事業を開始した場合にはこの特例を適用することが出来ないものとなりました。

税制改正大綱において今回の改正の趣旨が掲げられています。

「節税を目的とした駆け込み的な適用など本来の趣旨を逸脱した適用を防止するための最小限の措置を講じる。

さらに相続後短期間での資産売却が可能であること、債務控除の併用等により節税の余地があること等の課題があることを踏まえ 、事業承継の支援という新制度趣旨を徹底し、制度の濫用を防止する観点から引き続きこの制度の検討を行っていく。」

この大綱から私は、

「30年・31年税制改正での小規模宅地等の特例の適用除外項目は始まったばかり。

設定趣旨から逸脱しての適用利用はどんどん適用除外の方向に改正していきます。

あくまで行き過ぎた節税と思われるものは、今後注意が必要です。」

と読み取りました。

深読みかもしれませんが。

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