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Q)10月から消費税が8%から10%に変わりました。私は小規模の不動産賃貸業者ですが手続き上何か影響はありますか?

A)今回の改正には軽減税率制度があります。消費税納税者毎に確認が必要です。

10月1日から8%から10%に引き上げられた消費税及び地方消費税。

しかし、飲食料品等は以前のままの8%の適用となっています。

これが軽減税率制度です。

食品表示法に規定する食品=人の飲用又は食用に供されるもの(酒類を除きます。)が対象で、外食やケータリング等は対象品目に含まれません。

また、新聞のように週2回以上発行されるもので定期購読契約に基づくものも対象になります。

小規模の不動産賃貸業者については1.自分が消費税の課税業者か免税業者かどちらに該当するか確認しなければなりません。

免税業者ならばさほど影響はありませんが、事務所等消費税の対象の物件を賃貸している方は、区分記載請求書等の交付を求められる場合があります。

2.自分が課税事業者の場合、賃貸売上はすべて10%となりますが、もし駐車場スペースなどに自動販売機を設置し、ジュースなど酒以外を販売している場合には自販機売上は8%となります。

もちろんジュースなどの仕入れについては8%となり、その他の経費の10%と混同されるため、取引ごとの税率により区分経理を行う事が必要となります。

特に自動販売機に対する軽減税率対象品目等の売り上げがない不動産賃貸業者でも、会議費や交際費等で飲食料品を購入する場合に請求書や領収書に従って税率の異なるごとに分けて帳簿等に入力する必要があります。

飲食料品の販売がない方に対して税務署から以下の確認のおしらせが届いたことと思います。

ステップ1 軽減税率制度の内容の確認

ステップ2 対応するための準備

①影響が生じる事務の確認及び業務手順の見直し

②現行の帳簿及び請求書等の記載の仕方から区分記載請求書等保存方式への対応

しっかりとチェックしてみて下さい。

なお令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理された帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件となっていますので今からしっかりと準備いたしましょう。

 

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