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相続時精算課税の活用

相続時精算課税とは暦年贈与と並ぶ贈与税の計算方法です。一定の要件を満たすと、2500万円までの贈与額であれば、贈与税はかかりません。2500万円を超えた場合には、超えた金額に一律20%が課税されます。この制度の趣旨は、高齢化が進み、相続による現役世代への資産移転がなかなか進まない現状を改善しようというところにあります。

具体的な要件は①贈与者が60歳以上であること②受贈者が子又は孫であり20歳以上であること③受贈者が贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに贈与税申告書に一定の書類を添付して税務署へ提出することです。

相続時精算課税のメリットですが、一時的に税負担を抑えて高額財産の権利移転を早めることができます。例えば、まとまった金融資産を次世代へ渡したい場合や将来の遺産トラブルに備えて、特定の不動産の所有権移転を確定させることができます。この手法により、収益物件の建物だけを贈与して、賃料収入の蓄積を抑制することで、相続税の節税としても利用されています。

しかし、上記のようなメリットもありますが、気を付けなければいけない点がいくつかあります。まず、相続時精算課税で贈与した財産は相続財産に含めて相続税を計算し直します。これは贈与時点から何年経過していても関係ありません。もし、その財産に含めないで相続税申告を済ませると、税務署から計上漏れの指摘を必ず受けることになります。

次に、相続時精算課税を一度適用すると、暦年贈与が使えなくなります。適用を受ける贈与者と受贈者の関係に限った話ですが、毎年110万円の非課税枠が使えなくなります。仮に2500万円の枠を使い切った後に、110万円の非課税枠が使えると思って、申告をしないでいると申告漏れとして20%の税金とペナルティが課せられます。

そして、代襲相続人ではない孫が相続時精算課税の適用を受けた場合には、相続税の計算の際に2割増しで税額が計算されます。

最後に、相続税を計算する際、相続時精算課税の適用を受けた財産は相続財産に持ち戻されますが、小規模宅地の特例対象とはなりません。あくまでも、小規模宅地の特例は相続又は遺贈により取得した財産に限られますので、最大8割の軽減は使えなくなります。さらに、物納対象財産からも除かれます。

以上のように、いろいろと注意すべき点が多い制度ですので、ご利用の際は相続専門税理士に事前に相談なさることをお勧めします。

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