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住宅取得等資金の贈与の非課税

「子供が家を買うので、いくらか援助したいけれど、税金がかかるのでしょうか・・・」との質問をよく受けることがあります。令和3年12月31までに住宅を取得するための資金を贈与した場合には、一定の要件を満たすと限度額までは贈与税が非課税となり、税金がかかりません。

マイホーム購入のメイン層は30歳代ですが平均収入は低下傾向にある一方、60歳以上世帯の約3分の1は2,500万円以上の金融資産を保有しているとされます。近年、不動産価格は値上がり傾向であり、高齢者の保有する資産を子・孫に移転させ住宅購入の負担軽減を図るためにもこの非課税制度が創設されました。

令和3年中の契約で購入又は新築する家屋の消費税率が10%の場合非課税限度額は、、一般住宅で1,000万円、省エネ住宅で1,500万円ですが、主な条件は下記となります。

①贈与者は直系尊属(両親・祖父母)であること
②受贈者(贈与を受けた子・孫)は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、かつ合計所得金額が2,000万円以下であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用家屋の新築、もしくは取得をすること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する又は遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
⑤贈与税の申告書を提出すること

なお、贈与された金銭を住宅の取得に充てることが条件ですから、購入後に贈与した場合は適用になりません。また、中古住宅の個人間売買で消費税非課税の場合も限度額が異なります。

令和3年の税制改正で、非課税限度額が前述のとおりに引き上げとなりましたが、期限は延長されませんでした。令和3年12月31日迄に売買契約等を交わした場合のみ、この制度が適用されますので、住宅資金を贈与したいとお考えの方は期限にも十分ご注意下さい。

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