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自筆証書遺言書の保管制度

令和2年7月10日からスタートした自筆証書遺言の保管制度、令和3年3月末時点で保管件数は1万6,655件になりました。今回はますます注目される自筆証書遺言の保管制度について確認したいと思います。

保管制度を利用したい場合、まず最初に遺言書を作成します。用紙はA4、縦書き又は横書きは問われませんが、各ページにページ番号を記載する、上下左右決められた余白をあける、財産目録以外は全て自書する、相続人へは「~相続させる」と記載する等、定められた様式で作成する必要があります。

遺言書が完成したら、保管する法務局を決めます。法務局は遺言者の住所地・本籍地・不動産の所在地、いずれかを所轄する法務局になりますが、全ての法務局で保管制度を扱っているわけではありません。都内には23の法務局がありますが遺言書の保管を扱っているのは本局・板橋出張所・八王子市局・府中市局・西多摩市局の5つで各々の所轄区域が決まっていますので自分の所轄の法務局を確認します。

次に申請書を作成し(申請書は法務局窓口又は法務省のHPからダウンロード)、法務局へ予約を入れます。予約もHP・窓口・電話で受け付けています。

予約日に①遺言書②申請書③添付書類(本籍の記載のある住民票の写し等)④本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)⑤手数料 収入印紙3,900円を遺言者本人が持参します。

法務局で手続きが終われば遺言者の氏名や遺言書保管所の記載された「保管証」が発行されますので、書面を受け取り終了です。

手間のかからない便利な制度ではありますが、まず悩まれるのはスタートラインの「遺言書の書き方」ではないでしょうか。法務局が行うのは形式的な確認のみですので遺言書の内容の相談は出来ず、また有効性についても保証されません。市販の手引書もありますが、書いてみて「この内容で本当に大丈夫か」一番不安になるところかと思います。せっかく遺言書を作成しても無効になっては意味がありません。迷ったらまず専門家に相談される事をお勧めします。

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