ご存知の通り、民法が改正されて、今年の4月1日から成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられました。この改正により税金に関しても少なからず影響が出てきております。具体的にはどのような影響が出ているのでしょうか。
まずは贈与税です。贈与税の暦年贈与の税率は、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」があります。「特例贈与財産用」は「一般贈与財産用」よりも有利な税率となっています。対象は父母や祖父母から贈与された財産となりますが、贈与を受けた人の年齢に関して影響してきます。今年の3月31日までに行われた贈与については、受贈者の年齢が1月1日時点で20歳以上であることとなりますが、4月1日以降に行われた贈与につては、1月1日時点において18歳以上に変更となりました。
贈与については、相続時精算課税に関しても影響を受けております。この制度も父母や祖父母からの贈与について適用されますが、同じように今年の3月31日までに行われた贈与については1月1日時点で20歳以上の子や孫が対象となりますが、4月1日以降に行われた贈与については18歳以上の子や孫が対象となります。
住宅取得資金の特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の特例も同様です。今年の4月1日以降に行われたものについては、受贈者は18歳以上が対象となります。
相続税に関しても、未成年者控除の年齢が変更されています。未成年者控除とは、相続人が未成年者の場合に適用される規定です。今年の3月31日までに開始した相続については、相続人の相続開始時の年齢から20歳になるまでの年数に10万円をかけた金額が控除されます。4月1日以降に開始した相続については、18歳になるまでの年数に10万円をかけた金額が控除されることとなります。
また、遺産分割に関しても未成年者は特別代理人を立てる必要がありますが、今年の4月1日以降は、18歳、19歳の相続人については特別代理人を立てる必要がなくなりました。
住民税に関しましては、未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。4月1日以降は18歳以上が未成年者ではなくなりますので、18歳以上の方はアルバイトであっても年収100万円超となると、住民税の納税義務が生じることとなります。