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遺言書作成をお勧めする場合

今回は遺言書作成についてです。
遺言書がない場合は戸籍調査により法定相続人を確定させ、
法定相続人間で財産の分け方を決める必要があります。

しかし、いくつかの場合で遺言書がないとスムーズに相続手続きが進まないことがあります。

1.法定相続人に行方不明者がいる場合
⇒行方不明者を発見しないと遺産分割協議ができない

2.法定相続人に認知症の方がいる場合
⇒特別代理人を選任しないと遺産分割協議ができない

3.法定相続人間の関係が悪い場合
⇒法定相続人全員の合意がないと遺産分割協議がまとまらない

以上のような理由で遺産分割がまとまらず、
長期にわたって財産が未分割のままとなり、家族にとって経済的にも精神的にも不安定な状態が続きます。

この状態を避けるためにも遺言書の作成が必要になります。

心当たりのある方は、一度ご相談ください。

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