今回は遺言書作成についてです。
遺言書がない場合は戸籍調査により法定相続人を確定させ、
法定相続人間で財産の分け方を決める必要があります。
しかし、いくつかの場合で遺言書がないとスムーズに相続手続きが進まないことがあります。
1.法定相続人に行方不明者がいる場合
⇒行方不明者を発見しないと遺産分割協議ができない
2.法定相続人に認知症の方がいる場合
⇒特別代理人を選任しないと遺産分割協議ができない
3.法定相続人間の関係が悪い場合
⇒法定相続人全員の合意がないと遺産分割協議がまとまらない
以上のような理由で遺産分割がまとまらず、
長期にわたって財産が未分割のままとなり、家族にとって経済的にも精神的にも不安定な状態が続きます。
この状態を避けるためにも遺言書の作成が必要になります。
心当たりのある方は、一度ご相談ください。