2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これにより贈与税計算に影響が出てくるため、解説したいと思います。
贈与税とは個人から個人へ無償で財産の移転があった場合に課される税金です。
経済雑誌などでは、令和5年の税制改正で相続税と贈与税の大きな改正が行われるのではと賑やかになってきました。
贈与税は暦年贈与と相続時精算課税の2つの方法があります。
相続時精算課税は自ら税務署へ申請を出してはじめて認められる制度になりますので、少し特殊な方法と言えます。
暦年贈与は毎年1月1日から12月31日までの1年間を計算期間として、財産の合計額から110万円を差し引いた残額に税率を掛けて計算します。
この場合の税率は、贈与者と受贈者の関係性、年齢によって異なります。
具体的には一定の要件を満たす場合は特例税率、それ以外の場合は一般税率が使用されます。特例税率は一般税率よりも負担の少ない計算になっています。
特例税率を受ける為の要件は下記の通りです。
1.受贈者からみて贈与者が直系尊属(父母・祖父母)であること
2.受贈者の年齢が贈与の年の1月1日時点で成年年齢に達していること
今回の改正は2022年4月以降に適用されますので、今年の1月1日時点の年齢が18歳であった方については、3月までと4月以降で一般税率と特例税率の両方が適用される場合が出てくることになりますので、注意が必要です。
今回のケースに該当する場合は、相続贈与に詳しい税理士に相談されることをお勧めします。