遺産分割に関する民法改正があり、2023年4月から新たなルールが適用されます。
大きな改正ではありませんのでご安心ください。
具体的には、遺産分割は相続人同士の合意があれば、原則としていつまでに行わないといけないという期間制限はありません。
しかし、今回、遺産分割協議で考慮される2つの要素について期間制限が加えられることになりました。
それは、特別受益と寄与分について、相続開始の時から10年を経過すると主張できなくなるというものです。
「特別受益」とは、相続人が被相続人から受け取った特別な利益のことで、特別受益が認められれば、その分、遺産分割で受け取れる財産は少なくなります。生活費の援助、学費の援助などが該当します。
「寄与分」とは、相続人のうち、被相続人の財産の維持又は増加について特別な貢献をした相続人に対して、その貢献度に応じ、法定相続分にその寄与分を加えて財産を取得させる制度です。老人ホーム費用の負担分や故人の生活費の負担などが該当します。
遺産分割協議が整わないまま10年経過しようとする場合には、10年経過前に調停等の申し立てをして特別受益と寄与分が期限切れにならないようにしておく必要があります。
遺産分割が遅れることで、さまざまな不都合が生じます。未分割の状態で別の相続が発生しますと、相続人の関係や遺産の共有関係も複雑化します。また、遺産に関する書類の紛失なども発生しますので、こういった事態に一定の効果を期待しての改正だと思われます。
遺産分割協議が長期化している方はお早めに。