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生前贈与加算改正

昨年から話題となっていた生前贈与加算及び相続時精算課税の改正が税制改正大綱に盛り込まれました。

まず生前贈与加算については、これまで相続や遺贈(法定相続人ではない方が相続で財産を取得すること)によって財産を取得した方が、亡くなった方から相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合には、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算することになっています。これは、生前に贈与した財産と相続で取得した財産について課税の公平を図るために設けられた制度です。

しかし、この制度を利用して早い段階から生前贈与を開始すれば、直近3年分のみ相続税の課税対象となることから、相続税の計算上、有利になる場合が多く見受けられました。そこで、生前に贈与した財産と相続で取得した財産についての課税の公平をより強化するために、課税対象が3年から7年へと延長されることになります。

実際に7年となるのは2024年1月以降の贈与からです。
従って2031年1月以降に発生した相続から7年前に遡及して贈与財産が相続税の計算に考慮されることになります。
この制度により、これまで以上に現役世代への早期の資産移転が促されることになりそうです。

次に相続時精算課税については、これまで贈与財産から特別控除額2500万円を控除した残額に一律20%の税率をかけて贈与税を計算していましたが、暦年贈与と同じように110万円の基礎控除が創設され、相続財産への加算対象からも除外されることになりました。これまでより使い勝手のよい制度へと生まれ変わりました。

この改正を踏まえ、どちらの贈与を利用するのが有利かですが、年間110万円以下の少額贈与を継続する場合には精算課税贈与が有利になります。

暦年贈与が有利になる場合とは、相続発生までの期間が7年超あり、贈与税が生じる高額の贈与を実施する富裕層の方になると思います。例えば、相続税率を計算して、相続税率よりも低い贈与税率で贈与を行っているような場合です。

あくまでも税制改正大綱は法案であって、施行されるまで確定したものではありませんので、ご注意ください。

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