生命保険と相続税対策について解説します。
相続対策のご相談でお見えになる方のうち、金融資産、不動産などを多く所有されている方で生命保険に未加入の方が一定数いらっしゃいます。
生命保険は相続対策として即効性があり、有効に活用することで大きな効果が得られます。
生命保険はみなし相続財産と呼ばれており、受け取る方は被相続人(亡くなった方)ではなく相続人又は相続人以外の方で受取人として指定された方になります。
受取人は被相続人ではないものの、被相続人が契約者であり保険料を払い込んでいる場合には相続財産とみなすこととされており、みなし相続財産と呼ばれています。
相続税は現金、預金、有価証券、不動産などに対して課税されますが、生命保険については法定相続人×500万円までの部分は非課税とされています。
具体例ですが、
不動産 2000万円
預金 3000万円
法定相続人 2名
この場合、相続財産は5000万円、基礎控除額は4200万、相続税の課税対象は800万円となりますが、預金のうち1000万円を生命保険の保険料として払い込んだ場合、下記の通りになります。
不動産 2000万円
預金 2000万円
生命保険 1000万円
生命保険は、法定相続人×500万円までが非課税となりますので、5000万円から生命保険金1000万円の非課税を控除しますと基礎控除4200万円以下の4000万円となり、相続税がかかりません。
このようなことから相続対策に生命保険が多く活用されています。
生命保険加入にあたっていくつか注意事項があります。
・生命保険に加入すると、現金に比べて流動性が低く途中解約した場合、解約返戻金が払い込んだ保険料より少ないことが多い
・手許資金が減少することになる為、生活に支障がない範囲で加入する必要がある
・非課税枠は現行の相続税法によるため、法改正の影響を受けるリスクがある
保険会社によって加入年齢の上限が異なりますので、早めの着手が必要です。
ご不明な点は弊社までお問合せください。