税務相談室Archives

教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与って何?最大1,500万円非課税の制度概要と注意点を解説

「名前は聞いたことがあるけどよくわからない・・・」とお客様から質問を受けることがある「教育資金の一括贈与」についてポイントを絞って解説します。

1. 一括贈与とは
教育資金の一括贈与は、祖父母や親が、孫や子供の教育のために最大1,500万円まで非課税で贈与できる特例制度です。

2. 制度概要
・期間: 平成25年に導入後延長を繰り返し、現在は令和8年3月31日まで。
・贈られる側(受贈者):30歳未満で前年合計所得金額が1,000万円以下の子供や孫が対象。
・贈る側(贈与者):両親や祖父母等の直系尊属。

3. どんな費用が対象か
・学校等に対して直接支払われる金銭: 入学金や授業料、学用品費、修学旅行費、給食費など。最大1,500万円まで非課税。
・学校等以外に対して直接支払われる金銭: 塾の月謝やピアノのレッスン料、いわゆる「習い事」などが対象。最大500万円まで非課税。

4. どうやって利用するのか
・金融機関へ申込み、教育資金専用の口座開設。
・「教育資金非課税申告書」を金融機関の営業所等に提出。
・「教育資金非課税申告書」を金融機関が管轄の税務署へ提出。
・贈与者が口座にお金を入金。
・教育資金口座からの払い出しには領収書等の支払事実を証する書類等の提出が必要。
全ての手続きは金融機関を通すため、個人が税務署に行く必要はありません。

5. 注意点
・受贈者が30歳の誕生日までに教育資金を使い切らなかった場合、残金には贈与税がかかる(別途届出で最長40歳)
・教育資金に係る領収書等を毎年忘れずに銀行等に提出する手間がかかる。
・契約終了までに贈与者が死亡した場合には、その残額を贈与者から受贈者が相続等により取得したものとみなされる。
※詳細は割愛しますが、上記は平成31年4月1日以降の贈与に影響があります。

ただし、贈与者の死亡日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合は除きます。
イ 23歳未満である場合
ロ 学校等に在学している場合
ハ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

加えてお伝えしたいこととして、意外と認識されていないのが教育費の贈与は特例を使用せずとも元から非課税ということです。国税庁HP「タックスアンサーNo.4405」にて「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は「贈与税がかからない財産」として明記されています。

ただし、この場合は必要な都度直接これらに充てるものに限られます(学費を直接振込、等)

6.まとめ
教育資金一括贈与の制度は、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するという趣旨で導入されました。

しかし、一括贈与・都度贈与のどちらが良いかは贈与者及び受贈者の年齢や財産等個別の状況によって異なってまいります

詳細についてお知りになりたい場合やご利用を検討なさっている場合は、是非弊所までご相談ください。

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.