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【わかりやすさ重視】分譲マンション節税改正について

令和6年1月1日以降適用の分譲マンション節税対応への改正について、ポイントを絞りわかりやすさ重視で解説します。

①改正の概要「マンション市場価格と相続税評価額の差が大きくなる要因」
・市場価格:超高層マンション、階層が高くなるにつれて価格が上がりやすい
・相続税評価額:部屋数が多い建物ほど評価額が低くなりやすく、階層の違いは評価に影響しない

この違いにより、市場価格が相続税評価額の2倍以上と大きな乖離が生じることもあり、節税対策の一つとして使われました。今回の改正では、この乖離を市場価格の60%程度に近付けることが目的です。

② 改正の対象
今回の改正はタワーマンションに限らず、「居住用の区分所有財産(※)」が対象となります。
(※)詳細は割愛しますが、基本的に3階建て以上の分譲マンションが対象となります。
低層・中層マンションでも、条件によっては評価額が上昇するケースもあるため注意が必要です。

③評価方法の概要
新たな評価方法の計算式は複雑なので説明は省略いたします。端的に言うと「築浅」「建物が高層」「所在階が高層」「総戸数が多い」マンションほど評価額が上昇しやすい計算式が導入されています。
また、国税庁のサイトで必要な数字を入力すると自動計算される『居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書』というファイルが提供されています。数字は登記簿謄本で確認できます。

④まとめ
今回お伝えしたいのは、タワーマンションに限らず分譲マンション全体に影響があり、節税対策でのマンション購入はより慎重さが求められるということです。ご不安な点がございましたら、是非弊所までご相談ください。

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