相続税の申告時に「書面添付制度」を活用することで、税務調査のリスクを軽減できることをご存知でしょうか?この制度は、税理士が申告内容の正確性を証明するための書類を添付し、税務署に対して詳細に説明する仕組みです。
①書面添付制度とは
税理士が相続財産の評価方法や、税金の計算に関する専門的な見解を記載した書類を申告書に添付し、税務署にその正確性を説明する制度です。
これにより、税務署も申告内容を詳細に把握でき、確認作業がスムーズになります。また、書面に虚偽と認められる記載があった場合、税理士に罰則が課せられるケースもあるため、信頼性の高い内容が求められます。
②書面添付制度の効果
この制度の最大のメリットは、税務署が申告内容に疑問を抱いた際にいきなり税務調査が行われるのではなく、まず税理士に対して事前説明の機会が与えられる点です。
この事前説明時に適切な対応を行うことで、税務調査を避けられる可能性が高まります。
③当事務所の強み
書面添付制度は、税理士に高い責任とリスクが伴うため、実施していない、もしくは追加の有料オプションとして提供している事務所も多くあります。当事務所ではこの制度を追加料金なしの標準サービスとしており、相続人の方に安心してご利用いただける体制を整えています。
相続税申告や税務調査に不安がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。