贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、2024年の税制改正により一部制度が変更されました。ここでは、両者の内容と選択による違いについて解説します。
●暦年課税
暦年課税では、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた総額から基礎控除110万円を差し引き、残った金額に税率を適用して贈与税を算出します。
※税率は贈与者と受贈者の関係性や年齢に応じて異なります。
また、贈与者が亡くなった場合、生前贈与加算のルールに基づき、相続開始前3年以内の贈与額(2024年以降の贈与は7年以内)が相続財産に加えられ、相続税の計算対象となります。
●相続時精算課税
相続時精算課税は、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に贈与する場合に選択できる制度です。特別控除として2,500万円までの贈与が非課税となるほか、2024年からは基礎控除110万円が導入されました。
<計算式>
その年の贈与総額 – 基礎控除額(110万円) – 特別控除額(限度額2,500万円)=A
A≦0の場合:贈与税非課税
※控除額の残額は翌年以降に繰り越され、控除した額は相続時に相続税の課税対象として加算されます。
A>0の場合:超過額(課税額) × 20% = 贈与税額
<注意すべきポイント>
申告が必要:相続時精算課税を選択した場合、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。贈与税の申告書が不要でも、この届出は必須です。
変更不可:相続時精算課税を選んだ場合、その贈与者からの贈与は以降もすべてこの課税方法が適用され、暦年課税には戻せません。
●まとめ
毎年110万円以下の贈与が続く場合には、生前贈与加算が不要な相続時精算課税が有利かと思われますが、状況により結果が変わることもあります。適用可否や具体的な試算、将来の家族関係にも配慮したうえで慎重に検討することが大切です。