遺産分割協議のご相談では「法定相続分通りに分けないといけないんですよね?」と聞かれることがよくあります。法定相続分は目安であり、必ずしもその通りに分ける必要はありません。
①法定相続分とは?
法定相続分とは、法律(民法)で定められた「遺産分割の目安」となる割合です。
例えば、配偶者と子2人が相続する場合
・配偶者:遺産の 1/2
・子2人:残りの 1/2を均等に分け、各1/4
このように、誰がどのくらい相続するかの目安を法律で示しています。
② 法定相続分通りに分けなくてもOK
遺産分割は相続人全員の合意があれば、どのような割合でも自由に決めることができます。
最も大切なのは、相続人全員が納得することです。
金額だけでなく、相続後の財産管理や2次相続、ライフプランなど様々な点を考慮し、慎重に検討することが重要です。