将来の相続に備える対策として有効な手段の1つが遺言書の作成です。
相続税は申告期限内(相続発生日より10ヶ月)に、相続人全員で遺産分割協議をまとめ、各種の特例を適用して申告することで納税額を抑えることができます。期限内に話し合いがまとまらない場合には、特例を適用できず多額の税金を払わなければなりません。一方、遺言書があれば、話し合うことなく、その内容の通り分割し、特例を適用した申告ができます。特に公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の必要がなく、相続発生時より有効な文書として使えるため、速やかな手続きが可能になります。
では公正証書遺言作成のポイントをみていきましょう。
1.遺留分の侵害の有無
遺言書作成で気を付けなければいけないのは、遺留分の侵害です。例えば、事業を承継させる子ども一人に財産の大半を相続させたくても、他の子どもの遺留分を侵害してしまっては、争いになる可能性があります。
2.納税資金の確保
配分を決める際には、相続税の支払い原資があるかどうかもポイントになります。不動産の大半を取得して金融資産が少ない相続人がいる場合には、納税が難しくなりますので、相続税額のシミュレーションを行い、納税資金を確保しておく必要があります。
3.遺言執行者
遺言の内容を実現させる権限を持つのが遺言執行者です。相続手続きの際に重要な役割を担いますので、適任者を選ぶことが大切です。
4.付言事項
遺言書には付言という、メッセージ性を持たせた文章を入れることができます。
遺言書を作成した経緯、家族への感謝の言葉や励ましなど、法的な拘束力はありませんが、気持ちが伝わることで争いを回避できることもあり、入れた方がよい項目です。
5. 証人
公正証書遺言は、証人2人の立会いをもって作成されます。相続人やその配偶者、直系血族などはなれません。
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