簿記の知識があまりなくても「飲食代金の支払い」であれば、接待交際費・福利厚生費・会議費の3つの勘定科目が頭に浮かぶと思います。
ここでは曖昧になりやすい接待交際費と会議費の判断のポイントを説明したいと思います。
1.「接待交際費」とは
法令では“交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用”と定義されています。
ポイントとなるのが「得意先、仕入先その他事業に関係のある者」というフレーズです。つまり、飲食を“社外の”者とした場合に交際費として処理することになるということです。
しかし、その他にも社内の限られた社員での懇親会や二次会等の飲食は「福利厚生費」ではなく「社内交際費」となる場合もあります。
交際費の定義を踏まえて、「取引先との飲食等」であっても例外的な処理をしても良い費用があります。
会議費は“飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5千円以下である費用”と定義されています。
会議費として処理するためには「何人で」と「どこで」がポイントとなります。
「何人で」については1人あたり5千円という“頭割り”が必要なためです。経費精算書や領収書等に人数の記載があれば、会議費としての科目判断が可能となります。さらに「どこで」も重要です。いわゆる「ランチミーティング」などであれば問題はありませんが、明らかに「お酒」メインのミーティングに適していない店での飲食は、会議費として処理することは難しいと思われます。
2.会議費で計上するメリット
法人においては税務上原則として、交際費はその全額が経費として認められていません。交際費も会社を経営していく上で大切な経費ではあるのですが、過剰な接待や会社経営の健全性の確保という観点から制限が課されています。
資本金の額や開始事業年度によって上限には差があるのですが、例えば資本金1億円以下の中小企業の場合、交際費の800万円までは経費として計上出来ます。中小企業で800万円を超えることはあまりないと思いますが、会議費として計上出来るものはした方が良いということになります。
判断にお困りの際は、お気軽に担当者にご相談ください。