居住用マンションの敷地内の駐車場をそのマンションの賃借人に賃貸する場合消費税はかかるのでしょうか?
消費税法では土地の貸付については非課税取引としています。
また、住宅の貸付については非課税取引としています。一方、駐車場の貸付につきましては、地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をせず、かつ車両の管理をしていない、いわゆる青空駐車場を除き課税取引としています。
しかし、一戸建て居住用住宅に付随する駐車場は、居住用住宅と一体化していることから非課税、居住用マンションに付随する駐車場も以下の①から③の要件すべて満たす場合には非課税取引として取り扱うこととしています。(消費税基本通達6-13-3)
①入居者について、1戸あたり1台以上の駐車場スペースが確保されていること。
②自動車の保有の有無にかかわらず、駐車場が割り当てられること。
③住宅の家賃とは別に、駐車場使用料等を収受していないこと。
①から③の対象となる駐車場は、住宅の敷地の一部を駐車スペースとしている場合や住宅の一部をガレージとしている場合など、駐車場が住宅の一部または住宅に付随しているものであると考えられるため非課税取引扱いとなっています。
つまり、駐車場が住宅の貸付に含まれていると認められる実態が存在すれば、その駐車場の貸付を含めた全体が住宅の貸付に該当することとなり非課税取引となります。
今一度、賃貸借契約書の内容に目を通して消費税の取り扱いが明記されているか否か確認しておいて下さい。
消費税のかかる駐車場が非課税扱いになっている場合には10月からの増税がいい機会です。
きちんと課税になる旨で金額の改定を行って下さい。あわせて取引金額に影響があるため、「税込みの金額」、「税抜きの金額」、どちらの契約なのか確認を行って下さい。ご不明点がございましたらSGAスタッフまでお気軽にお問い合わせください。