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年末調整の令和1年改正点

  1. 1. 年末調整とは

給与の支払を受ける人について、毎月(日)の給料や賞与などを受け取る際に源泉徴収をされた税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続きの事をいい、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

年度毎に改正がございますが、令和1年度は元号表記の変更以外に改正はございませんでした。

そこで改めて、「年末調整の進め方」と題して再度業務手順を記載いたします。

一緒に確認していきましょう。

 

  1. 2. 年末調整の進め方

①      その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額(年収)から給与所得控除額の給与の額(給与所得)を求めます。

給与所得控除後の給与の額は、国税庁HP「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」をご活用下さい。

②      ①で求めた給与所得から所得控除を差し引いて、課税所得金額を求めます。(1,000円未満切り捨て)

年末調整で適用できる所得控除は11種類あります。

1.     社会保険料控除

2.     小規模企業共済等掛金控除

3.     生命保険料控除

4.     地震保険料控除

5.     障害者控除

6.     寡婦(夫)控除

7.     勤労学生控除

8.     配偶者控除

9.     配偶者特別控除

10. 扶養控除

    1. 11. 基礎控除

 

③      ②で求めた課税所得金額に所得税の税率を当てはめて、1年間の納付すべき所得税額を求めます。(100円未満切り捨て)所得税の税率は、国税庁HP「所得税の速算表」をご活用下さい。

④      住宅借入金がある方は、③で求めた税額から住宅借入金等特別控除税を差し引き、1年間の納付すべき所得税額を求めます。(100円未満切り捨て)住宅借入金等特別控除は2年目以降の場合のみが対象です。初年度の場合は確定申告で手続きを行います。

⑤      源泉徴収した所得税の合計額が③または④で求めた1年間の納付すべき所得税額より多い場合には差額を還付します。少ない場合には徴収します。

最後に、年末調整業務は会社が従業員ひとりひとりの所得税の計算を従業員に代わって行う業務です。

正確及び迅速な作業を心掛けていきましょう。

 

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