所得税確定申告の時期となりました。令和元年分の申告期間は、2月17日(月)から3月16日(月)までとなります。なお、振替納税をご利用の方につきましては、4月21日(水)に口座振替が行われます。
1.添付書類の省略
平成31年4月1日以後に提出する申告書から、次の書類の添付が不要となりました。
(1)給与所得、退職所得及び公的年⾦等の源泉徴収票
(2)上場株式配当等の支払通知書
(3)オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
(4)配当等とみなされる⾦額の支払通知書
(5)特定⼝座年間取引報告書
(6)未成年者⼝座等につき契約不履⾏等事由が⽣じた場合の報告書
(7)特定割引債の償還⾦の支払通知書
(8)相続財産に係る譲渡所給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
上記(1)~(5)の書類は、これまで電子申告を行った際に、“第三者作成書類”として特定事項の記載を行うことで、書類の保存義務はあるものの、提出は不要とされていたものです。今回の添付不要により、保存義務もなくなりました。ただし申告書を作成するには、これらの書類が必要です。今後もこれらの書類を紛失等されないよう、ご留意ください。
2.住宅ローン控除の拡充
消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)が拡充されました。具体的には、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの居住、かつ、居住用物件に適用された消費税率が10%である場合には、控除期間が10年間から13年間へ3年間伸長され、一定の控除が受けられます。この場合、居住用物件の種類に応じた一定の金額が控除限度額となります。
3.是正を受けやすい申告誤り
税務署から是正の連絡を受けやすい申告誤りをいくつかご紹介します。
(1) 配偶者や扶養親族の所得要件
特に、ご子息(ご息女)の年収合計が103万円を超えるケースにご留意ください。
(2)申告漏れ
① ふるさと納税返礼品
ふるさと納税の返礼品は、一時所得として課税対象となります。特に、返戻率の高い自治体への高額のふるさと納税にご留意ください。
② 保険の満期金、解約返戻金等
生命保険会社からの満期金や解約返戻金がある場合に、ご留意ください。
③ 国外財産
特に、国外に口座のある預金利子などが、申告漏れになりやすいです。
④ 還付加算金
過年分の確定申告で所得税の還付を受けた際に、利子相当分として『還付加算金』をあわせて受け取る場合があります。還付加算金は受け取った年分の雑所得として、課税対象となります。