雇用調整助成金は、雇用維持を目的として従前から用意されていた制度です。今般のコロナウィルス感染拡大を受け、4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付けて、感染拡大防止のために休業(一定の短時間休業を含む)を通じて雇用維持を図る事業者に対して、特例措置が実施されています。従来は不正受給防止のため要件が細かく手続きも複雑でしたが、要件緩和や手続の簡素化が図られ、事業者が自ら申請書を作成することも可能になってきました。本記事では、特例措置について、概要を説明します。
※本記事は、4月17日時点の内容を元に作成しております。
1.内容
▼前提
・雇用保険に加入していること
・休業中の従業員とは雇用関係にあること(役員や外注は対象外)
・休業中に従業員に休業手当を支払うこと(通常の給与の6割以上)
▼緊急対応期間の特例措置
・売上などの生産指標が1か月5%以上低下
・雇用保険被保険者でない従業員(たとえば、パート・アルバイト)の休業も対象
・助成率が中小の場合5分の4、解雇等を行わない場合は10分の9が助成対象
・助成額=前年の平均賃金額単価×休業手当支払率×助成率をもとに算定(上限は8,330円)
・休業中に教育訓練を行う場合の加算額が中小の場合2千4百円
※ただし、カリキュラムとレポートの提出が必要
・計画届の事後提出も可
・4月1日から6月30日までの休業については休業日数分支給
2.手続
▼手続の流れ
休業を実施し、計画届・支給申請書類を作成・提出して、労働局の審査が入り、支給が決定されます。
▼申請期限
休業をさせた月から2ヶ月以内です。計画届は6月30日まで提出可能です。
▼ガイドライン、申請書類
厚生労働省のWebサイトに掲載されています。随時更新されていますので、最新版をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
3.問い合わせ先
▼学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999
SGAでは、助成金申請のプロである社会保険労務士をご紹介することも可能です。何かお困りのことがある場合は、いつでもお問合せください。