1.年末調整とは
年末調整とは給与の支払いを受ける人について、毎月の給与や賞与から源泉徴収した源泉所得税額と、その年の給与の総額から計算した源泉所得税額とを比較しその過不足を精算する手続きのことです。
2.令和2年分の主な変更点
令和2年分に関しましては論点が非常に多いため、皆様により影響が大きいと考えられるものをピックアップしてお伝えしていきます。
(1)基礎控除・給与所得控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられ48万円となりました。それとバランスを取るかたちで給与所得控除が引き下げられました。給与の収入金額(年収)が850万円以下の方に関しては影響はありませんが、給与の収入金額が850万円を超える方に関しては給与所得控除額が令和元年分より少なくなる(所得税が多く発生する)ように改正されました。
また引き上げられた基礎控除ですが、令和元年分までは所得制限なく適用されておりましたが、令和2年より合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に適用額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える納税者は適用を受けることができなくなりました。
(2)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設
その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人の総所得金額を計算する際に850万円を超えた部分(上限1,000万円まで)に10%をかけた金額を給与所得から控除できるようになりました。
(3)提出書類の様式の変更
基礎控除の改正及び所得金額調整控除の創設を受け、従来「給与所得の配偶者控除等申告書(マル配)」であったものが「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(マル基・配・所)」に変更となりました。注意したいのがこのマル基・配・所を提出しないと基礎控除を受けられないという点です。今までマル扶に判子だけ押して出していたという方は特にご注意ください。
(4)ひとり親控除の創設
令和元年度までの制度では「寡婦(夫)控除」を受けられるのは離婚・死別した場合に限られておりました。このため未婚のひとり親は控除を受けることが出来ず、結婚歴による税制上の格差が問題となっておりました。令和2年分からは「寡夫」と「特別の寡婦」が廃止され、①事実婚が無く②所得500万円以下の女性が該当する「寡婦」と①事実婚が無く②所得が500万円以下で③同一生計の子を有する男女が該当する「ひとり親」の2つのセクションに統一されました。令和元年以前は所得が500万円を超えていても、同一生計の子を有していれば「寡婦」控除を受けることができましたが、令和2年分からは受けることができなくなっているので注意が必要です。