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【重要】インボイス制度とは

インボイス制度とは正式には「適格請求書等保存方式」といい、請求書の様式が「適格請求書」の要件を満たしていない場合、消費税の計算をする上で仕入税額控除を適用できなくなるという制度です。

<例>110円(税込)で仕入れた商品を330円(税込)で販売した場合
現状は預かり消費税30円-支払消費税10円=納付額20円となります。
インボイス制度が開始すると、この仕入110円にかかる請求書が適格請求書の要件を満たしていない場合、消費税を差し引くことができず納付額が30円となってしまいます。

仕入先から受け取る請求書が適格請求書の要件を満たしているか確認する必要があるのはもちろんのこと、こちらから取引先に発行する請求書が適格請求書の要件を満たしていなければ先方の消費税負担が過大となり、取引を継続する上で不利となってしまいます。

では適格請求書を発行するためにはどうすれば良いのかというと、所轄の税務署で適格請求書発行事業者として登録をし、登録番号の発行を受ける必要があります。現状の請求書に登録番号を記載し、消費税率・消費税額の様式を整えることで適格請求書となります。この際注意したいのが、適格請求書発行事業者として登録を受けることができるのは課税事業者のみであるということです。今まで前々期の課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者とされ消費税の納税義務も無かったのですが、インボイス制度下では課税事業者として届出を出すか、免税事業者として活動を続けるか判断を迫られることになります。適格請求書を発行できない場合、取引先から消費税分値下げすることを求められたり、最悪の場合課税事業者の同業他社に乗り換えられてしまうということもあり得ます。自身が免税事業者である、または取引先に免税事業者がある場合早めに対応を検討する必要があります。

インボイス制度は2023年10月1日よりスタートしますが、インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには2021年10月1日から2023年3月31日までの間に登録申請書を所轄税務署に提出しなければなりません。2年後だと思って放置せず早めの対応を心掛けましょう。

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