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成年年齢18歳で税金が変わる

今年の4月1日から成年年齢が、18歳に引き下げられたのは皆さんもご存知だと思います。お酒やたばこは18歳から?20歳から?などの疑問があったかと思いますが、この改正により税金にも影響があることをご存知でしょうか?税金の規定も成年年齢で区切られる規定がいろいろとあるのです。具体的にはどのようなものがあるのでしょうか。

まずは贈与税です。贈与税は1年間に受けた贈与について課税される税金です。通常の贈与は暦年贈与といいます。暦年贈与のうち、父母や祖父母からの贈与に対する税率は、一般の贈与よりも有利な税率となります。この有利な税率の適用を受けるには、贈与を受けた人が成年であることが要件となります。成年年齢の引き下げにより、今年の3月31日までに行われた贈与については、贈与を受けた人の年齢が1月1日時点で20歳以上であることとなりますが、4月1日以降に行われた贈与につては、1月1日時点において18歳以上であることとなります。

贈与には相続時精算課税という制度もあります。これも父母や祖父母からの贈与について適用されますが、同じく贈与を受けた人が成年であることが要件となりますので、今年の3月31日までに行われた贈与については1月1日時点で20歳以上の子や孫が対象となり、4月1日以降に行われた贈与については18歳以上の子や孫が対象となります。

住宅取得資金の特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の特例も、贈与を受けた人が成年であることが要件となりますので、今年の4月1日以降に贈与した場合は、贈与を受けた人が18歳以上であることとなります。

相続税の未成年者控除も変更されています。未成年者控除とは、相続人に未成年者がいる場合、その相続人が相続開始時から成年になるまでの年数に10万円をかけた金額を相続税から控除する規定です。今年の3月31日までに開始した相続では、相続開始時から20歳になるまでの年数ですが、4月1日以降に開始した相続では18歳になるまでの年数となります。

未成年の相続人は遺産分割協議の際、特別代理人を立てる必要がありますが、今年の4月1日以降は、18歳から成年となりますので、特別代理人は不要となります。

住民税は未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となります。4月1日以降はアルバイトであっても18歳以上の場合、年収100万円を超えると、住民税の納税義務が生じることとなります。

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