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消費税インボイス制度開始を見据えた請求書等の確認事項

令和5年10月1日よりスタートする消費税インボイス制度。スタート後は請求書の様式が「適格請求書」の要件を満たしていなければ、支払側が消費税の計算において仕入税額控除を行うことができなくなります。この「適格請求書」は所轄税務署長から承認を受けた「適格請求書発行事業者」のみ交付することができます。この登録は令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署へ提出する必要がありますので注意しましょう。

「適格請求書」とは、現状の区分記載請求書等の記載事項に①登録番号、②適用税率、③消費税額を追加したものです。制度開始前に請求書等の書式を変更しても問題はないため、登録番号が発行された事業者は、制度開始を見据え発行している請求書の書式変更等お早めに対応されることをお勧めします。

一方で、自社が買い手側である取引において「適格請求書」が発行される予定か否かの確認も必要です。ここで注意すべきは、必要事項は表のように複数の書類にまたがって記載されていても問題ないという点です。例えば、店舗や事務所の賃貸借契約においては、家賃支払いに対して請求書や領収書が発行されないケースが一般的です。この場合には、不足する事項を契約書に盛り込むほか、別途通知書で補う対応も認められます。登録期限である令和5年3月31日までを目途に、オーナーや管理会社へ対応状況を確認しましょう。

複数書類にまたがった記載は、賃貸借契約のほか、リース契約や顧問契約など、都度請求書の発行されない取引全般で認められています。制度開始前に、都度請求書の発行されない支払いをピックアップし、相手方へ対応状況の確認を行うべきでしょう。なお、通知書等による対応は令和5年9月30日までに締結した契約にのみ認められており、令和5年10月1日以降締結の契約については契約書自体に登録番号等を盛り込む必要がありますのでご留意ください。

 

口座引落の場合の対応例
適格請求書の記載事項 確認場所
賃貸人の氏名又は名称 契約書又は通帳履歴
賃借人の氏名又は名称 契約書
登録番号 契約書
取引年月日 通帳履歴
取引内容 契約書
取引金額及び税金 契約書と通帳履歴
消費税額 契約書

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