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生前贈与加算改正

昨年から話題となっていた「生前贈与加算」及び「相続時精算課税」の大改正が実施されます。この2つの税制改正について、注目しておくべきポイントを解説します。

まずは、生前贈与加算の期間が延長されることになりました。生前贈与加算とは、相続や遺贈(法定相続人ではない方が相続で財産を取得すること)によって財産を取得した方が、亡くなった方から相続開始前3年以内に受けた贈与財産を、相続財産に加算して相続税を計算する制度のことをいいます。これは、生前に贈与した財産と相続で取得した財産について課税の公平を図るために設けられた制度です。

しかし、この制度を利用して早い段階から生前贈与を開始すれば、直近3年分のみ相続税の課税対象となることから、相続税の計算上、有利になる場合が多く見受けられました。

そこで、生前に贈与した財産と相続で取得した財産についての課税の公平をより強化するために、課税対象の期間が3年から7年へと延長されることになります。

なお、実際に改正の対象となるのは「2024年1月以降の贈与」です。

2027年相続開始の場合は最長4年が対象、そこから段階的に期間が延長されていき、2031年1月以降になってはじめて、7年間の贈与財産が加算されることになります。

この制度により、これまで以上に現役世代への早期の資産移転が促されることになりそうです。

次に、相続時精算課税は2024年1月1日以後の贈与について基礎控除が創設されることになりました。相続時精算課税は、贈与を受けた時には特別控除額の2,500万円まで贈与税がかからず、相続時にその贈与財産と相続財産を合計した金額で相続税を計算する制度です。一度選択すると暦年贈与を適用することができなくなり、特別控除限度額を超えた贈与は一律20%の贈与税が課税されます。

今回の改正ではこの点が大きく変わり、暦年贈与と同じように年110万円の基礎控除が創設されました。この控除した110万円分は相続財産への加算対象からも除外されることになります。

これまでより使い勝手のよい制度へと生まれ変わったといえます。

以上の改正を踏まえ、今後は暦年贈与と精算課税贈与のどちらの贈与を利用するのが有利かですが、相続時の税率が低く年間110万円以下の少額贈与を継続する場合には精算課税贈与が有利になります。

一方の暦年贈与が有利になる場合とは、相続発生までの期間が7年超あり(神のみぞ知る)、贈与税が生じる年間110万円を超える贈与を実施する富裕層の方になると思います。例えば、相続税率を計算して、相続税率よりも低い贈与税率で贈与を行っているような場合です。

ご自身の状況によって有利不利は異なってくるため、制度の選択は慎重な判断が必要となります。

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