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ふるさと納税の概要と確定申告

ふるさと納税は、納税者が自分の応援したい自治体に寄付することで、寄付額の一部が所得税や住民税から控除される制度です。寄付を行う際、納税者が実質的に負担するのは2,000円程度で、多くの自治体から地域の特産品、特典、体験が返礼品として提供されるため、非常に人気の高い制度となっています(一定の上限はあります)。
確定申告の不要な給与所得者がふるさと納税を行った場合、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、年間5自治体以内の寄付に対しては自治体への申請書の提出だけで済みます。しかし、6つ以上の自治体に寄付を行った場合や、給与所得以外の収入がある場合などは、確定申告を行い、寄付金控除の適用を受ける必要があります。

返礼品に対して所得税が課税されることがある
返礼品についても一時所得として所得税が課税されることがあります。一時所得は保険の一時金や満期返戻金などと合わせて一定の控除額を超えると課税の対象となります。返礼品についての収入は時価とされていますが、実際には寄付額の3割相当額とするのが一般的です。多額の返礼品を受け取られる方や他の一時所得が発生する方は注意が必要です。

指定基準の見直しとその影響
総務省の令和6年6月28日付告示第203号によって、ふるさと納税の指定基準が見直されました。
令和6年10月以降は宣伝広告に関するルールが厳格化され、返礼品を強調した広告や寄付金額の引き下げや個数の増量といったキャンペーンも禁止されます。他にも1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品にする場合は原則同一県内の宿泊施設に限るようになります。
更に令和7年10月以降はポイント付与を行うサイトを通じた寄附募集が禁止となり、多くのサイトで行われているポイント付与がなくなることが予想されます。
来年のふるさと納税を予定されている方でポイント付与を受けたい方は早めの寄付をご検討ください。

制度改正によりふるさと納税のお得度が減ると感じる方が多いのではないでしょうか。サイトのポイント付与はなくなる予定ですがクレジットカード払いのポイントはこれまで同様付与されると思われます。もともと返礼品はおまけであったものが競争過熱したことから、本来の主旨となるよう見直しが進んでいます。

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