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2024年 年末調整

年末調整とは、給与所得者の給与や賞与から毎月概算で徴収した所得税(源泉徴収)と、その年の正確な所得税との差額を計算し、還付や追徴を行う手続きです。源泉徴収されていた所得税より実際の所得税の方が少なかった場合は差額が還付(返金)され、多かった場合は不足額が徴収されます。

2024年分の年末調整での大きな変更点は①定額減税に関する年調減税事務②扶養控除等申告書の記載方法の2点です。

①月次減税事務は6月支払分の給与より作業を行っていただいておりますが、年末調整での減税事務(年調減税)は年末調整時点での定額減税額を再度計算します。初めに扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書などから同一生計配偶者や扶養親族の確認をおこなってください。年調減税額の計算は、月次減税額の計算と同様に「本人30,000円」と「同一生計配偶者や扶養親族1人につき30,000円」との合計額です。年間の所得税額から年調減税額の控除を行い、控除後の金額に102.1%を乗じて年末調整後の所得税額を算出、過不足額の清算を行います。

対象となるのは、2024年分の所得税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の人です。国税庁のHPには年末調整計算シートを利用して計算する場合と源泉徴収簿を利用して計算する場合の記載事例がございますので参考にしてください。なお、年末調整終了後に作成する源泉徴収票には、実際に控除した年調減税額と控除しきれなかった定額減税額を記載する必要がありますのでご注意ください。

②令和7年度分から給与所得者の扶養控除等申告書の提出が簡略化されます。令和6年分の記載内容から扶養等の変更がない場合には、余白に「変更なし」と記載すればよいことになります。そのため令和7年分について簡略化された申告書の提出を受けた場合には、令和6年分の内容を確認出来るようにしておく必要があります。

2024年分の年末調整は年調減税事務の影響により、計算が従来よりやや複雑になります。ご不明点やご質問がございましたら担当者までご遠慮なくお尋ねください。

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