所得税の確定申告時期が近づいてまいりました、令和6年分の申告について主な変更点を2点ご紹介致します。
①定額減税欄の追加:申告書の様式変更
令和6年分のみの措置として「定額減税」が実施されます。これは国内において合計所得金額が1,805万円以下である全ての納税者に影響するものとなります。
定額減税とは、納税者とその扶養親族等の人数により計算された定額減税額を、令和6年分の所得税及び住民税の所得割から差し引くという制度です。
対象者 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
納税者本人 | 3万円 | 1万円 |
同一生計配偶者又は扶養親族 | 1人につき3万円 | 1人につき1万円 |
なお定額減税額の方が多く、所得税や住民税の所得割から定額減税額が控除しきれない場合には、令和7年度において控除しきれなかった金額が、市区町村から給付される予定となっております。
(1)第一表における変更点
第一表の右側にある「税金の計算」欄に、定額減税用に2つの項目が追加されました。
・㊹欄:人数欄には、控除の対象となる人数を記入し、その人数に3万円を乗じた額を記載します。定額減税の適用がある方は、控除額の記入漏れにご注意ください。
・㊺欄:㊸欄で求めた所得税額から㊹欄(定額減税額)の金額を差し引きして求めます。
(2)第二表における変更点
第二表に「配偶者や親族に関する事項」欄があります。
この欄において、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族については、一番右端の「その他」の欄に「2」を記入します。
②住宅ローン減税拡充に伴う項目追加
住宅ローン控除の適用について、令和6年居住分では借入限度額が引き下げられています。(最高4,500万円)。ただし子育て世代等に配慮して、「特例対象個人」に該当した場合、従前の借入限度額(最高5,000万円)とされています。
特例対象個人とは、次のいずれかに該当する方です。
・夫婦のどちらかが40歳未満であること
・19歳未満の扶養親族を有すること
第二表の「配偶者や親族に関する事項」に「住宅」欄が新に追加され、特例対象個人に該当する場合には○を付けます。
申告期間は令和7年2月17日(月)から令和7年3月17日(月)までとなります。なお還付申告につきましては、令和7年1月1日(水)から申告することが出来ます。振替納税をご利用の場合は、令和7年4月23日(水)となります。余裕をもったご準備をお願い致します。
参考:定額減税について|国税庁、定額減税特設サイト|国税庁
2025年提出(令和6年分)の確定申告の5つの変更点まとめ|マネーフォワードクラウド